大和科学鑑定研究所

鑑定業務の中で、最も多いご相談が「遺言書」と「契約書」のトラブルです。
この2つは、問題が複雑に絡み合うことが多く、どこから手を付けて良いのか分からなくなりやすいため、何を相談したらよいのかも分からないといった事になる例も見られます。
このページでは遺言書のトラブルについて、解説いたします。 契約書トラブルについては、専門ページをご覧ください。
契約書トラブル解説ページ

遺言書のトラブル

遺言書は偽造・改ざんされやすい

遺言書は故人の遺志を尊重することも考えると、偽造や改ざんを疑うのは失礼という気持ちになるのは無理からぬことです。
とはいえ、実際には自筆遺言書の場合、検認時に未開封であっても偽造の可能性がないとは言い切れません。

多くの人がイメージする遺言書の偽造は、誰か故人に成り代わって勝手に遺言書を作成することでしょう。もちろんこのタイプの偽造も存在します。 それ以外にも、例えば「日付を書き換える」「金額や比率の数字を書き足す、書き換える」「特定の相続人の名前を消す」等々、ちょっとした出来心で行われたような内容の改変から、かなり悪質な改ざんまで様々なバリエーションが見られます。 また、「故人の別の署名を利用して遺言書をでっちあげる」とか「故人の文字を下敷きに、上からなぞって署名を偽造する」などという手の込んだタイプのものもあります。

家庭裁判所における相続問題の取り扱いは急激に増加しており、その件数は平成26年度で15621件、15年前の平成11年10645件の実に約1.5倍と急増しています。(下図)
当然、遺言書の偽造や改ざんといったトラブルも急増しており、もはや、これらの問題は推理小説やドラマの中だけの特殊な問題ではなく、だれの身にも降りかかる可能性のある問題になってきています。

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遺言書の状態によって必要な対応は変わる

遺言書の偽造・改ざん問題は、なにも改ざんされたことを証明すればいいとは限りません。
遺言書を受け取った当人は本物だと理解していても、その他の関係者から「偽造だ!」と追及されることもあります。
公正証書遺言だって油断はできません。当研究所が扱った過去の事例でも、公正証書遺言が不適切な状態で作成されていた=実質的に偽造に近い状態だったこともありました。
以降で、それぞれの状況で一般的に必要な対応を開設します。

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自筆遺言書の偽造や改ざんが疑われるとき

遺言書が偽造や改ざんされたと主張する場合、一般的には話し合いによる決着か、遺言書無効訴訟をすることになります。
話し合いでも訴訟でも、偽造だと主張する側に求められるのは「偽造の証拠」の提示です。
自筆遺言書の場合、全て故人が書かなければならないと決められているので、署名や日付など遺言書の一部が改ざんされていても無効になります。
ですので、筆跡鑑定によって遺言書の偽造や改ざんの痕跡を見つけ出し、遺言書の一部が故人の筆跡ではないと示すことは重要です。
また、署名の後に押されている印影が故人の実印に似せて作られた印鑑(印章)を使って押された印影だった例もあります。このような場合、印影(印章)鑑定によって印影が故人の実印によるものではないことを示すことが、大きな力となるでしょう。
資料の収集状態次第では、医療情報分析鑑定書を作成し、遺言書作成当時に「故人はそもそも遺言書が書る状態ではなかった」と示すことが極めて有効の場合もあります。
いずれにしても、ケースバイケースですので、悩んだらまずお電話やメールでご相談くださ。

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自筆遺言書が「偽造だ」として無効を訴えられた時

相手が、遺言書が偽造だと主張してきた場合、遺言書が故人によって書かれたことを証明する必要が出てきます。
こうなるとその手段は実質的に筆跡鑑定しかなくなります。
出来るだけ多くの文字を鑑定し、故人の筆跡と同一であることを証明していきます。
この場合も、前項と同じくケースバイケースですので、悩んだらまずお電話やメールでご相談ください。

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公正証書遺言の内容等がおかしいと感じた時

公正証書遺言は偽造される確率が低いですが、完全にゼロというわけではありません。当研究所では過去に同様の事例を扱っております。
故人との関係性を考えて、あまりに不自然な内容の遺言書が出てきた場合には、公正証書遺言だといってあきらめず、お電話やメールでご相談ください。

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あきらめるのはまだ早い

遺言書を見たり、検認の場で「あれ、なんかおかしいかも?」と思った場合、そう思ってしまう引っ掛かりが合ったと考えるべきです。
たとえば「あの人はこんな言い回しはしない」「あの人はこんな漢字は書かない」「この文字は、いつも間違えているのに」等々、他の人にはわからなくても、自分としてはおかしいと思う引っかかりがあるはずです。
ただ、多くの場合「でも字はあの人と似てるし」とか「まさか身内にそんなことする人がいるはずないし」といったさまざまな理由で、真実を解明する第一歩が踏み出せない事例が圧倒的に多く存在します。

そんな疑問や疑念を解明するのが筆跡や印影の鑑定です。

仮に遺言書になにか改ざんなどが行われているなら、バレない様にやるわけですから字は似ていて当たり前です。
遺言の改ざん自体も、実際に実行した人はそんな重い動機で実行したわけではなく、あいつより俺の取り分が少ないのが気に入らないといった感情や、身内のことだからといった甘えでついやってしまったという例が珍しくありません。

疑念を抱きつつ悶々とした時間をすごすより、きちんと真実を知ることが皆さんにとって良い結果につながると考えます。

明らかに偽造された遺言書だという確信があっても、それをどうやって証明したらよいのか分からずに10年以上の年月が経ってしまったようなご相談もお受けします。
遺言書の偽造を証明する唯一の方法が鑑定です。
そして、特定の人が不利益をこうむる内容の遺言書の無効の訴訟は年月に関係なく可能です。
また、遺留分減殺請求訴訟を実行しつつ、遺言書無効訴訟を平行して行うことも可能です。

一見もうどうしようもないと思ったり、なかなか一歩目が踏み出せずに時間が経ってしまっていても、さまざまな道が残されているのです。
あきらめるのはまだ早い。
迷ったり悩んだりしているのでしたら、まずお電話やメールでご相談ください。

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