大和科学鑑定研究所

画像(映像)鑑定

画像(映像)鑑定とは

携帯電話にカメラ機能が付加されたころから、デジタルカメラで撮影した写真や動画が裁判の場で証拠として提出されることが急増してきました。
初期の頃は鮮明度も低く話にならないレベルでしたが、最近は通常の写真と同等のレベルの画像が撮影できる状況になっています。一方、機材の高度化と高価な機材が要求された画像処理音声の編集が、素人が市販のPCとソフトを使うことで可能にしてしまいました。
今後は画像の改ざんは比較的多く目にすることになるでしょう。

刑事事件においては、最近は街中に多数の防犯カメラが設置されたことに加え、多くの車にドライブレコーダーが搭載されていることから、犯罪やトラブルが発生した場合に防犯カメラやドライブレコーダーの映像が証拠として提示されることが当たり前になってきました。
しかし、防犯カメラやドライブレコーダーの映像が提示された刑事事件でも、人物特定を行うことが難しいレベルの不鮮明な画像が提示されたり、写真の人物の身長等を推定した計算が間違っていた例などもあります。
このような事例でも、専門家の鑑定書付きで検察側から提示されると、弁護側は反論が難しくなってしまいます。
上記のような場合、防犯カメラやドライブレコーダー映像の鑑定書や専門家の反論書又は意見書が大変有効になります。
当研究所では、刑事、民事事件で多数の画像・映像鑑定をおこなった鑑定人が最新の機材を利用して鑑定いたします。

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紛争での証拠としての画像、映像

携帯電話やスマートフォンに内蔵されたカメラの性能は、未だフィルム式の一眼レフカメラや、放送用のビデオカメラの画質には及びません。とはいうものの、これまでは普段持ち歩かないような人まで、もっといえば日本人のほとんどの人がデジタルカメラとデジタルビデオカメラとICレコーダーを持ち歩いている状態になっています。
当然ですが、メモを取るより写真や動画を撮ったり、会話を録音すると言う使い方が一般的に普及し、紛争や訴訟の時にこれらの画像が証拠となっています。
以前は画像も荒く、動画は映像がコマ送りのような状態でしたので、それほど積極的にデジタル画像を証拠として活用しようという人はいませんでしたが、現在ではフルHD(ハイビジョン)クラスの動画や写真が撮影可能になっていることから、充分に証拠として活用できるレベルの画質です。
同時に、その画像が撮影したままの「素のデータ」なのかどうか、何かしらの加工を行っているのではないかという疑念を持たれて争いとなるケースも増加しています。
鑑定書にしない限り、なかなか改ざんがないということを表明することは難しく、また改ざんがあったのならどの場所がどのように改ざんされたかを明示しなければならないので、画像加工のハードルは下がっているものの、専門家による解析が必要な状況が拡大しています。

それでは、実際の証拠画像からどんなことが変わるのでしょうか?
これは様々な例があってなかなか「コレ!」という表現は難しいのですが、例えば防犯カメラやデジカメの写真からは、映っている人物の身長、体重、体格等のパーソナルデータが推定できますし、動画であれば歩き方、身体の傾きや揺れなどから、体調や病気や障害の有無等も推定可能です。

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画像・映像の鑑定で何がわかるのか?

防犯カメラ画像や写真の画像からは、状況により以下のような情報が判別できます。

【防犯カメラ画像】
画像に写っている人物の身長や体格、脚の長さ等。画像の解像度次第では「画像に写っている人物の個人特定が出来ない」ことがわかります。状況次第では、証拠として提示された防犯カメラ画像に対する反論も可能です。

【事故現場などの画像】
事故の現場状況、事故の経過、事故状況の再現など。

【そのほか画像から判ること】
画像の撮影日時、画像の改ざんの有無、そのほか画像に映っているものに関する各種情報。

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画像・映像鑑定が必要な事例

画像鑑定は下記のような場面で必要になります。

・一緒に写真をとった記憶のない人と一緒に写った写真が提示された

・防犯カメラに写っているのは自分ではない

・証拠として提示された写真が、相手の主張する時期や場所で撮影されたものではない

・証拠写真が改ざんされていないと証明したい

・相手の提示した証拠写真が一部改ざんされている……等々

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