大和科学鑑定研究所

画像鑑定(映像鑑定)鑑定

画像鑑定(映像鑑定)が必要な事例

画像鑑定(映像鑑定)は下記のような場面で必要になります。

・一緒に写真をとった記憶のない人と一緒に写った写真が提示された

・防犯カメラに写っているのは自分ではない

・証拠として提示された写真が、相手の主張する時期や場所で撮影されたものではない

・証拠写真が改ざんされていないと証明したい

・相手の提示した証拠写真が一部改ざんされている……等々

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定(映像鑑定)とは

携帯電話にカメラ機能が付加されたころから、デジタルカメラで撮影した写真や動画が裁判の場で証拠として提出されることが急増してきました。
初期の頃は鮮明度も低く話にならないレベルでしたが、最近は通常の写真と同等のレベルの画像が撮影できる状況になっています。一方、機材の高度化と高価な機材が要求された画像処理音声の編集が、素人が市販のPCとソフトを使うことで可能にしてしまいました。
今後は画像の改ざんは比較的多く目にすることになるでしょう。

刑事事件においては、最近は街中に多数の防犯カメラが設置されたことに加え、多くの車にドライブレコーダーが搭載されていることから、犯罪やトラブルが発生した場合に防犯カメラやドライブレコーダーの映像が証拠として提示されることが当たり前になってきました。
しかし、防犯カメラやドライブレコーダーの映像が提示された刑事事件でも、人物特定を行うことが難しいレベルの不鮮明な画像が提示されたり、写真の人物の身長等を推定した計算が間違っていた例などもあります。
このような事例でも、専門家の鑑定書付きで検察側から提示されると、弁護側は反論が難しくなってしまいます。
上記のような場合、防犯カメラやドライブレコーダー映像の鑑定書や専門家の反論書又は意見書が大変有効になります。
当研究所では、刑事、民事事件で多数の画像・映像鑑定をおこなった鑑定人が最新の機材を利用して鑑定いたします。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

紛争での証拠としての画像鑑定(映像鑑定)

携帯電話やスマートフォンに内蔵されたカメラの性能は、未だフィルム式の一眼レフカメラや、放送用のビデオカメラの画質には及びません。とはいうものの、これまでは普段持ち歩かないような人まで、もっといえば日本人のほとんどの人がデジタルカメラとデジタルビデオカメラとICレコーダーを持ち歩いている状態になっています。
当然ですが、メモを取るより写真や動画を撮ったり、会話を録音すると言う使い方が一般的に普及し、紛争や訴訟の時にこれらの画像が証拠となっています。
以前は画像も荒く、動画は映像がコマ送りのような状態でしたので、それほど積極的にデジタル画像を証拠として活用しようという人はいませんでしたが、現在ではフルHD(ハイビジョン)クラスの動画や写真が撮影可能になっていることから、充分に証拠として活用できるレベルの画質です。
同時に、その画像が撮影したままの「素のデータ」なのかどうか、何かしらの加工を行っているのではないかという疑念を持たれて争いとなるケースも増加しています。
鑑定書にしない限り、なかなか改ざんがないということを表明することは難しく、また改ざんがあったのならどの場所がどのように改ざんされたかを明示しなければならないので、画像加工のハードルは下がっているものの、専門家による解析が必要な状況が拡大しています。

それでは、実際の証拠画像からどんなことが変わるのでしょうか?
これは様々な例があってなかなか「コレ!」という表現は難しいのですが、例えば防犯カメラやデジカメの写真からは、映っている人物の身長、体重、体格等のパーソナルデータが推定できますし、動画であれば歩き方、身体の傾きや揺れなどから、体調や病気や障害の有無等も推定可能です。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定(映像鑑定)で何がわかるのか?

防犯カメラ画像や写真の画像からは、状況により以下のような情報が判別できます。

《防犯カメラ画像》
画像に写っている人物の身長や体格、脚の長さ等。画像の解像度次第では「画像に写っている人物の個人特定が出来ない」ことがわかります。状況次第では、証拠として提示された防犯カメラ画像に対する反論も可能です。

《事故現場などの画像》
事故の現場状況、事故の経過、事故状況の再現など。

《そのほか画像から判ること》
画像の撮影日時、画像の改ざんの有無、そのほか画像に映っているものに関する各種情報。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定(映像鑑定)の対象と代表的な鑑定目的

・防犯カメラの動画、静止画→犯人特定や被害の確定、鮮明化、改ざん痕検出等

・ドライブレコーダーの動画、静止画→被害の確定や事故状況の把握、鮮明化、改ざん痕検出等

・スマホ、デジカメ撮影動画、写真→人物同定、状況把握、鮮明化、改ざん痕検出等

・そのほかの動画、静止画、写真→交渉や裁判の証拠としての各種分析、改ざん痕検出等

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定:防犯カメラの動画、静止画の鑑定

現代では店舗の中にとどまらず、店舗の外、路上、駅構内など生活空間の様々な部分に防犯カメラが設置されています。

何かの拍子でトラブルに巻き込まれたりした場合、証拠として防犯カメラの動画や静止画が提示されることが珍しくありません。

問題は、防犯カメラに映っている状況があくまでも状況証拠であることと、防犯カメラの設置位置が斜め上の位置から見下ろす形で撮影される状況にあるため、防犯カメラによって撮影された映像だけでは人物が誰か特定できないことが非常に多い点です。

このため自分が被疑者と疑われた場合、写っている人物が自分ではないことを自ら証明する必要があります。

逆に自分が店舗のオーナー等で、防犯カメラに映っている人物が不正を働いたりする姿や、物品の破壊行動等が映像に記録されていた場合、刑事事件では警察が対応してくれるものの、民事事件としては防犯カメラの映像に写っている人物画誰であるかを自ら特定しなければならない局面に遭遇します。

その他にも付近を不審者がうろついているとか、周囲の居住者が何らかの嫌がらせを行っている可能性があるといった理由から自宅やその周辺に防犯カメラを設置する方も珍しくありません。

こういった事例の場合も、嫌がらせの対策や当該人物に対する訴訟などを行おうとした場合、防犯カメラに映っている現象や行動写っている人物の特定や状況把握などが求められます。

これらの人物特定や状況の把握は、専門的な分析知識が必要となりますので撮影者本人が実行する事が大変難しいものです。

加えて、分析結果に対する客観的な証拠である証明をしなければならないため、直接的な利害関係者である撮影者本人が分析を行ってもその結果はあくまでも撮影者本人の主張に過ぎないという扱いになってしまうことが非常に多い点もネックです。

また防犯カメラの映像を都合よく編集して自分の道に沿った映像に作り変え、加工した防犯カメラ映像を裁判等で証拠として提出している事例も見られます。

このような場合には、画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)を行うことが望ましいといえます。

、画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)では、防犯カメラに映った動画や静止画から、どのような状況であったかの状況把握も含め、写っている人物の同定や、被害状況の正確な把握などを行った事例が多数存在します。

防犯カメラの映像は解像度も低く比較的荒い画像であることが多いため、これらの画像の鮮明化や高画質化といった作業を行うこともあります。

いずれにしても防犯カメラで映像を撮ったから万事解決ということにはならず、そこに写っている人物や状況を客観的に証明することができて初めて防犯カメラ映像が証拠としての価値を持つことになります。

防犯カメラの映像が改ざんや改変されている場合、その状況をそのまま放置してしまうと、改ざんされた内容が実際に発生した事象であると認定されてしまいかねません。

防犯カメラによって撮影された動画や静止画に改ざんの疑いがある場合、改ざんされたかどうかを証明する事は疑われた側の責任で行う必要がありますので、画像鑑定を実施せざるを得ない案件になるとおえるでしょう。

画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)の実施は、すでに撮影している防犯カメラ映像の証拠化に重要です。

防犯カメラに関しては、設置や撮影状況の相談等も受け付けております。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定:ドライブレコーダーの動画、静止画の鑑定

昨今では、多くの車にドライブレコーダーが搭載されています。

ドライブレコーダーは事故が発生する直前から事故発生後までを映像と音声で記録してくれるため、交通事故の責任割合の確定等に非常に有効な薔薇です。

しかしこのドライブレコーダーの特徴を悪用し、ドライブレコーダーの動画や静止画を改ざんし、実際に発生していない事故状況の証拠とすることで裁判を有利に進めようとする事例が後を絶えません。

また警察等の判断も含め、ドライブレコーダーに撮影されていた映像の状況と、交通事故の調書や裁判での相手側証言が食い違う事例も非常に多くみられます。

このような問題が発生した場合、ドライブレコーダーの動画や静止画の改ざん混の検出や、撮影されている事故状況の正確な把握は、自分で証明する必要に迫られます。

このような場面では、画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)が極めて有効に機能します。

ドライブレコーダーに記録されている損害や破損の形状等から、どのような状態で車が衝突したのか物理的に判断可能です。

事故状況の把握に関しては。相手が条件と実際の事故車の損害状況が食い違う場面も非常に多くみられます。 ドライブレコーダーの映像が存在していない場合、相手側証言と事故車の写真から衝突の状況を再現することが可能な場合もあります。

ドライブレコーダーや事故現場の写真事故車の動画や写真等が改ざんされていた場合、その階段を証明する必要に迫られることもあります。

上記で解説したような事態になった場合、客観的な第三者による証明が必要な状況に陥ります。

画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)はこのような「第三者による客観的な証明」が必要な場面で効果を発揮します。

どんなに自分の主張が正しいと確信していても、裁判や交渉等では残念ながら主張が有効に機能しないことが非常に多く、客観的な第三者による証明が必要になります。

画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)の実施は、ドライブレコーダーや事故現場の動画静止画写真等を証拠として扱うため、また改ざんされた映像証拠に負けないために必須の作業であるといえるでしょう。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定:スマホ、デジカメ撮影動画、写真の鑑定

スマートフォンやデジタルカメラを所有することが一般的になり、日常で写真を撮影する、動画を撮影するといった行為が当たり前のようになっています。

多くの人が日常的に動画を撮影したり写真を撮ったりすることが可能になった結果、様々なシチュエーションで動画や写真が撮影されることになっています。

トラブルの現場でも例外ではなく、ケンカや言い争いといった個人間のトラブルから、浮気現場や不倫現場の撮影、交通事故や災害、大事件の撮影等多岐に渡ります。

このような状況で撮影された映像は、個人の趣味やお守り代わりに保有しているだけならそのままの動画を保存しているだけで十分でしょうが、実際にトラブル解決のための証拠として使用する必要に迫られた場合、その映像に写っている人物の同定や、人物が行っている行動の特定、撮影された状況の確認等が必須になってきます。

トラブルを撮影した映像は、動画写真を問わず一般的に突発的な状況で撮影を開始することが多いため、撮影された映像状況が劣悪な事例が多いです。

例えば、対象となる人物が遠すぎて小さくしか写っていないとか、動きが速すぎて肝心の部分が撮影されていないとか、環境が暗すぎてほぼ真っ暗な映像になってしまい何が行われているのか誰が写っているのか判別できないといった収録状況です。

画像鑑定ではこのような動画や静止画の分析を行い、誰が見ても状況が把握できる証明を行うことを目的としています。

小さな画像もある程度の補正を加えることによって得意な身体特徴を確認できるすることができるようになれば人物の同定が可能になります。

動きが速すぎて肝心の部分が写ってない場合、動きの方向性等を物理的に分析することによってその写っていない部分で何が発生していたかを推測することが可能です。

ほぼ真っ黒な状況で撮影してしまった写真も、画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)で分析を行うことで何が写っていたか明確に確認することが可能になる事例が非常に多いです。

実例を挙げますが、4真っ暗な状況で撮影された写真(下画像左側)に対し、画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)を行うと(下画像右側)撮影されている環境が確認出来るようになります。

トラブル解決のために撮影した動画や写真を使用しようと考えている場合、一度画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)を行うかどうか検討してみることが重要です。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887

画像鑑定:そのほかの動画、静止画、写真の鑑定

当研究所の画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)には、防犯カメラ映像やドライブレコーダー映像、スマホやデジカメで撮影した映像以外にも様々な案件が舞い込んできます。

例えばすでに取り壊し済みの建物の境界線に関する古い写真の鑑定、故人の写真の同定、いじめ問題の現場写真にある状況把握、写真に写っている対照物の大きさ等の推定等々。

中には有名事件に関する人物の同定に関する依頼や、海外からの画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)の依頼もあります。

画像鑑定(動画鑑定・静止画鑑定・写真鑑定)の範囲は非常に広く、個人が撮影した動画や写真以外にも、防犯カメラやドライブレコーダーの映像、テレビ番組等の映像や写真、YouTubeにUPされた動画やアダルトサイトに掲載された動画等、多岐にわたります。

動画や静止画写真についてのトラブルに遭遇したり、悩み事が発生した場合には。遠慮なく無料電話相談でお問い合わせください。

鑑定業務】【画像鑑定トップ】【無料電話相談 03-4405-8887