大和科学鑑定研究所

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筆跡鑑定(筆跡の真贋・筆記能力の有無等の分析)

こんな時には筆跡鑑定が必要です

筆跡鑑定は下記のような場面で必要になります。

・死亡後に誰も知らない遺言書が出てきた

・複数の遺言書が存在して、どれが有効か判らない

・署名が本人のものとちがう気がする

・日付がちがい、改ざんされている可能性がある

・契約書の内容が一部違っている

・委任状の文面が異なる……等々

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筆跡鑑定とは

筆跡が同一か否かを鑑定します。筆跡が同一であれば、同一人物が書いた文字であるということがわかり、異なるのであればその文字は別人が書いたもということになります。

また、遺言書の偽造や契約書類(契約書、覚書など)、養子縁組届、婚姻届、離婚届などの偽造や改ざんが疑われる場合は、ある人物が書いた署名を真似た文字が書かれているわけですが、この場合も固有筆跡(真似できない特有の書き癖)で同一か否か判別が可能です。

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最も身近に起こりうる問題を解決する筆跡

筆跡鑑定は鑑定の基本で、遺言書から契約書までさまざまな場面で登場します。

文字の偽造や改ざんへの技術的・心理的ハードルもそれほど高くなく、日常生活で遭遇する可能性が高い問題です。

もともとは、書類等への加筆や模写、透写といった「既にある文書の改ざん」や「既にある文書の一部を改変した内容で新規に書き起こした偽造文書」など、あくまで偽造されたものが中心でしたが、近年ではワープロなどで作成、印刷された文書の署名のみを偽造するといった例も増えており、筆跡鑑定が対象とする分野はますます広がっています。

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「なにを鑑定するか」が重要な場合もある

紛争や訴訟に於いて、筆跡鑑定は重要な証拠として活用されることは珍しくないのですが、決定的な内容の筆跡鑑定を作製したにもかかわらず裁判で負けてしまうこともあります。こういった事例では大抵共通する問題点を抱えています。それは「なにを鑑定すべきだったか」が根本的にずれている、です。

依頼者から「あの署名とこの署名の鑑定をして欲しい」と強く申し出られれば、鑑定人も原則その意向通りの方針で鑑定を行います。この段階で、紛争や訴訟の中での鑑定の位置づけがきちんと出来ていないと、大抵の場合は良い結果に結びつきません。

例えばこの辺りの認識のズレで多いのは、依頼人が犯人捜しに突き進んでしまう例です。

最終目的が現在問題になっている遺言書を無効にして、本来の遺言通りの相続を行う事だったとします。この場合に必要なのは「遺言書に書いてある署名が、故人のものではない」ことが証明できれば紛争や訴訟を有利に運ぶことが出来ます。遺言関連の訴訟では、正に遺言書が有効か否か、この部分が争点となりますし、裁判所もその点を重視してみています。仮に遺言書の署名が故人の物でなかったと認定されれば、「誰がその署名を書いたのか」は訴訟の対象ではないのです。

ですが、「この筆跡は○○に違いない」といって、その部分を証明するように依頼される事もあり、そうなるとどのような鑑定書にするか非常に悩むことになります。

鑑定書に争点ではないことを多く盛り込むと、鑑定書を読む裁判官の心証が大きく変わってくるのです、それも多くの場合マイナス方向に。

もちろん、改ざんしたり偽造した人間にたいしての怒り等は理解しておりますので、じっくり話し合った上で最善の戦略を提示させて頂いてます。

もしトラブル等でお悩みでしたら、一度当研究所へご相談下さい。

これまでの経験、過去案件等を踏まえ、ご相談頂いた方に最も良い選択肢となるような提案をさせて頂きます。

勝てる鑑定書を書く為には、早い段階からのご相談や準備=時間の確保が重要かつ有効です。

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筆跡鑑定には「順番」があります

筆跡鑑定を実施する際に、筆記されている文字全てを鑑定することは鑑定時間並びに鑑定費用を考慮すると実質的に難しい場合があります。 また、筆跡鑑定が必要な問題の解決に、全ての文字の式艦艇が必要ない場合もあります。

例えば自筆遺言書は全ての文字をを行う人が筆記しなければなりません。

このため、文末等に筆記されたの遺言者本人の署名が当人の筆跡でないことが証明できれば、その自筆遺言書は無効になります。

この場合、できるだけ緻密かつ多画的な署名の筆跡鑑定を行うことが、遺言書は無効にするために最も有効な手段であると考えられます。

文書の偽造が疑われる場合、偽造を行った犯人の絞り込みを行う必要が出てくる局面も存在します。

この場合には2段階の筆跡鑑定が必要になります。

最初の段階は、問題となっている文字ないし文書の該当部分が、本来筆記を行うはずだった人物の文字ではないということを確定させることが必要です。

つまり「この文書はAさん(本来筆記するはずだった人物)が筆記したものでは無い」が確定しなければ、他の人が偽造を行ったという証明が有効にならないのです。

その上で、偽造を行う可能性のある人物の筆跡を比較し、可能であれば犯人の可能性が最も高い人物を推定します。

犯人探しを筆跡鑑定で行う場合、すでに述べたようにまず最初に文書自体が偽造されているものであるということを固める必要があります。

この段階を省略して犯人探しだけを行い、失敗した事例が多数存在します。

しかし、文書が偽造されたものであることを筆跡鑑定において明確にした上で、偽造者を探し出す鑑定を行った場合、その筆跡鑑定が有効になった例も複数ございます。

文書の偽造を確定させた上で、特定人物が偽造した可能性が高いという鑑定書を作成した事例においては、その鑑定書が存在することで名指しされた人物が偽造をした事例もございます。

筆跡鑑定においては、何を鑑定するか、どの順番で鑑定を行うかという要素も重要なポイントになります。

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「似ている」から同一筆跡とは限らない

当研究所で頻繁に行う遺言書などにおいて、依頼者から「この文字が似ている」といった主張が提示されることは珍しくありません。

ですが、単純に文字が似ていること自体は筆跡鑑定において直接的に同一性を証明することにはなりません。

これには理由があります。

問題のある文書は基本的に偽造された可能性があります。

文章を偽造するということ、例えば遺言書を偽造する場合には、遺言者が偽造した遺言書筆記したと第三者が認定しなければ遺言書として機能しません。

ですので遺言書を偽造する場合、偽造を行う人物は「遺言者本人の筆跡」に似せた文字で偽造遺言書を筆記することになります。

簡単に言えば、遺言者の文字を真似て筆記するということです。

このような他人の文字を真似て筆記した筆跡を「模倣筆跡」といいます。

同時に、偽造した遺言書の筆記者が特定されると偽造した人物は困るので、自分の本来の筆跡を極力隠した筆記を行うことになります。

このような自分本来の筆跡をなくした筆記を「韜晦筆跡」といいます。

模倣筆跡と韜晦筆跡はほぼワンセットで発生します。

他人の文字を真似て筆記しているのですから、文字が似ていても当たり前です。

逆に言えば、文字がよく似ていたとしても筆跡鑑定を実施した場合、異なる人物によって筆記された可能性が高いという結論が出ることも珍しくありません。

筆跡鑑定は単純な形状等の特徴が一致しているかどうかを見るだけでなく、筆記において「特徴を隠そうとしても無意識に発生してしまうような筆記癖」を分析、鑑定して、筆跡の異同を判定します。

筆跡自体が似ていたとしても、異なる筆者によって偽造された文書である可能性は残りますので、文書が偽造されている可能性を感じたら、悩むよりも前に一度無料相談にご連絡いただければ幸いです。

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