大和科学鑑定研究所

契約書のトラブル

契約書・覚書・証書etc...利害が絡むと偽造されやすい

契約書、覚書、証書、委任状、合意書、土地売買・・・などなど、各種ビジネス文書や、日常生活で他者と交わした文書は偽造や捏造の対象になりやすく、偽造や改ざんが発見しにくい例が多数見られます。
これらの文書は、多くがパソコンからプリンターを経由しての印刷が多く、手書き部分は署名だけ、場合によっては手書きの代わりにゴム印を押して、最後に押印することが多いでしょう。

上記のような文書に共通する特徴は「署名と印影だけ何とか偽造すれば見分けにくい」ことと、「多くの場合金銭や利権などが絡んでいる書類なので、偽造や改ざんが成功した場合に得られる利益が大きい」ことです。

特に賃貸契約条件の改ざんや、合意条件の変更された合意書、M&Aの条件や契約書、海外企業との契約の違約条項などが狙われやすい傾向があります。

こういった文書は、偽造や改ざんされたまま有効な書類として使用されてしまうと、莫大な損害が発生することも珍しくないことから、発見次第早期の対応が必要です。

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契約書等の偽造・改ざんに対処するには

文書の偽造や改ざんが疑われた場合、被害を最小限に食い止めるために迅速な対応が求められます。
会社の場合だと、弁護士を活用して文書の無効等を訴えることになるでしょうが、これがなかなか曲者なのです。
そもそも、偽造や改ざんを行った側は、基本的に弁護士が出てくることは織り込み済みで、その上で偽造や改ざんがバレないと高を括っているのです。

この状況を逆転させるには、文書が偽造されたと照明する必要があります。
たとえば筆跡鑑定で署名の筆跡が異なることを証明したり、押されている印影が本物と違うと印影鑑定で明らかにしたり、時には印刷物・活字鑑定でプリンタ出力部分の作成時期や印刷状況の違いから偽造や改ざんを指摘したりすることも必要になります。
上記のような証明は、当研究所の得意分野でもあります。
特に印刷物や印影の鑑定は、得意とする鑑定所が少ない分野です。
偽造や改ざんを疑ったら、迷ったり悩む前にぜひご連絡ください。

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契約書で多い「印影の偽造」

契約書等の偽造では、偽造する側にとって大きな利益が見込める場合が多く、結果として手の込んだ偽造行為が行われることがあります。
たとえば、高度な印影の偽造です。
通常の印影の偽造は、印影自体を複製したりする手法で偽造書類を作成します。

この手法が多く利用される理由は、手法が比較的簡単に実行できること、実行にかかるコストが安価であることなどです。
ビジネス文書では署名やサインが不要な場合も多く、実印さえしっかり押されていれば有効ですので、もちろんこのような簡単な手法も実行されます。 しかし、得られる利益が大きいために偽造にコストを掛けることが可能になり、さらに手の込んだ手法を実行する例も見られます……「印鑑(印章)自体の偽造」です。

偽造対象の印影が押された他の文書や、時には印鑑証明から印面デザインを作成し、それを元に実際の印鑑(印章)を作成します。
偽造文書に押された印影はコピーやプリンタ出力ではなく、普通と同じく朱肉(朱液)を使った押印ですので、この場合の偽造判別や鑑定書による論破はきわめて難しくなります。
もっとも、当研究所にとっては印影鑑定は得意分野であり、さまざまな手法による印影偽造に対応しておます。
当然、他社ではほぼ困難な偽造印鑑(印章)による印影にも対応しております。

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