印影鑑定(印章鑑定、印鑑鑑定と言うこともあります)は「鑑定の対象となる文書に押された印影(問題となっている契約書の印影など)と、比較する別の印影(多くの場合、印鑑登録証明書や実印の印影、契約書の印影などです)が同じ印章(印鑑)によるものか否か」を判別するものです。
遺言書や契約書などのトラブルでは、問題となっている文書(遺言書や契約書)の印影が別人のものだったり、実印ではなかったりするとその文書が無効になる可能性があります。
書類に押された印影が本物か否か、この問題を解決する具体的な対応策は印影鑑定しかありません。
原則として、印影鑑定の結果は「同一(同じ印章によって押された印影)」もしくは「相異(違う印章によって押された印影か、偽造された印影)」の2種類になります。
ここで問題になるのは、印影が同一か相異かは、鑑定結果が出るまで分からない点です。
もちろん、鑑定をしないで分かる訳がないのは当たり前ですが、依頼者にとってみれば「費用を払ったのに、自分の希望と正反対の結果の鑑定書が上がってきた」というのでは、どうにもやり切れません。
このような状況が発生したと相談されることも珍しくありません。
当研究所では、このような事態を避けるために
「鑑定事前検査(初期検査)」を無料で実施しています。
鑑定事前検査(初期検査)を行うと、正式な依頼前に「同一」か「相異」かをあらかじめ確認することができます。
鑑定事前検査(初期検査)をお受けした場合、お送りいただいた資料を基に事前検査結果報告をメールまたはお電話でお知らせします。
基本的に鑑定事前検査(初期検査)で出た方向性が変わることはありません。
鑑定する側から見れば、事前の初期検査はかなりの労力がかかりますが、ご依頼者様の負担軽減を考えて実施しています。
初期検査の精度にも自信があり、初期検査のおよそ95%は本鑑定と同一の結果が出ております。
万が一、初期検査の結果と本鑑定の結果の方向性が異なる(同一→相異、もしくは相異→同一)場合には、鑑定費用を全額お返しいたします。
検査結果が出ることによって、事態が大きく動くこともあります。
本鑑定事前検査(初期検査)は無料で、担当者が親身になってご相談をお受けいたしますので、迷ったり悩むより、まずは無料初期検査にお申し込み頂くことをお勧めします。
