大和科学鑑定研究所

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筆跡鑑定(筆跡の真贋・筆記能力の有無等の分析)

筆跡鑑定とは

筆跡が同一か否かを鑑定します。筆跡が同一であれば、同一人物が書いた文字であるということがわかり、異なるのであればその文字は別人が書いたもということになります。
また、遺言書の偽造や契約書類(契約書、覚書など)、養子縁組届、婚姻届、離婚届などの偽造や改ざんが疑われる場合は、ある人物が書いた署名を真似た文字が書かれているわけですが、この場合も固有筆跡(真似できない特有の書き癖)で同一か否か判別が可能です。

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最も身近に起こりうる問題を解決する筆跡

筆跡鑑定は鑑定の基本で、遺言書から契約書までさまざまな場面で登場します。
文字の偽造や改ざんへの技術的・心理的ハードルもそれほど高くなく、日常生活で遭遇する可能性が高い問題です。
もともとは、書類等への加筆や模写、透写といった「既にある文書の改ざん」や「既にある文書の一部を改変した内容で新規に書き起こした偽造文書」など、あくまで偽造されたものが中心でしたが、近年ではワープロなどで作成、印刷された文書の署名のみを偽造するといった例も増えており、筆跡鑑定が対象とする分野はますます広がっています。

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筆跡鑑定が必要な事例

筆跡鑑定は下記のような場面で必要になります。

・死亡後に誰も知らない遺言書が出てきた

・複数の遺言書が存在して、どれが有効か判らない

・署名が本人のものとちがう気がする

・日付がちがい、改ざんされている可能性がある

・契約書の内容が一部違っている

・委任状の文面が異なる……等々

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「なにを鑑定するか」が重要な場合もある

紛争や訴訟に於いて、筆跡鑑定は重要な証拠として活用されることは珍しくないのですが、決定的な内容の筆跡鑑定を作製したにもかかわらず裁判で負けてしまうこともあります。こういった事例では大抵共通する問題点を抱えています。それは「なにを鑑定すべきだったか」が根本的にずれている、です。
依頼者から「あの署名とこの署名の鑑定をして欲しい」と強く申し出られれば、鑑定人も原則その意向通りの方針で鑑定を行います。この段階で、紛争や訴訟の中での鑑定の位置づけがきちんと出来ていないと、大抵の場合は良い結果に結びつきません。

例えばこの辺りの認識のズレで多いのは、依頼人が犯人捜しに突き進んでしまう例です。
最終目的が現在問題になっている遺言書を無効にして、本来の遺言通りの相続を行う事だったとします。この場合に必要なのは「遺言書に書いてある署名が、故人のものではない」ことが証明できれば紛争や訴訟を有利に運ぶことが出来ます。遺言関連の訴訟では、正に遺言書が有効か否か、この部分が争点となりますし、裁判所もその点を重視してみています。仮に遺言書の署名が故人の物でなかったと認定されれば、「誰がその署名を書いたのか」は訴訟の対象ではないのです。
ですが、「この筆跡は○○に違いない」といって、その部分を証明するように依頼される事もあり、そうなるとどのような鑑定書にするか非常に悩むことになります。
鑑定書に争点ではないことを多く盛り込むと、鑑定書を読む裁判官の心証が大きく変わってくるのです、それも多くの場合マイナス方向に。

もちろん、改ざんしたり偽造した人間にたいしての怒り等は理解しておりますので、じっくり話し合った上で最善の戦略を提示させて頂いてます。

もしトラブル等でお悩みでしたら、一度当研究所へご相談下さい。
これまでの経験、過去案件等を踏まえ、ご相談頂いた方に最も良い選択肢となるような提案をさせて頂きます。
勝てる鑑定書を書く為には、早い段階からのご相談や準備=時間の確保が重要かつ有効です。

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