1年前に無くなった依頼者の母親。財産分与に関して面倒を見てくれていた次男に不動産と現金を、長男に有価証券を残すと書いた遺言書を作成していました。
しかし母親がなくなった後に、別の遺言書が出てきました。
争点は「母親本人が署名したものか?」と「作成された日付の新しいものはどちらの遺言書か」の2点でした。
先方(長男側)が母親の署名が本人の筆跡であるという内容の鑑定書を証拠として提出されたことの相談をお受けしました。
鑑定の結果、署名は母親本人のものでしたが、日付に書き足しの改ざんを発見。裁判の結果、長男側の遺言書は退けられることになりました。
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